年金取得者が、税金がかからないように仕事をしたときの金額はいくらまでなら、大丈夫なんでしょうか?
公的年金でいうと、「老齢」「障害」「遺族」の3つの年金のうち「老齢」年金だけが対象となります。また、生命保険会社等で加入する「個人年金」も同じく税金の対象となります。年金も給料と同じく所得とみなされ所得税の対象となります。ちなみに給料は給与所得といわれますが、年金は雑所得となります。また一定額以上(65歳未満の人は年金の支給額が108万円、65歳以上の人は年金の支給額が158万円超)の年金を受け取っている場合は、給料と同じように税金が天引きされています。所得税の天引きは、あくまでも「仮で引いている」だけです。同じ天引きをしている給料については、会社が実際の税額と天引きの過不足調整を行う(年末調整)わけですが、年金については、年末調整というシステムがないため「確定申告」が必要となるわけです。公的年金(老齢年金)を受け取っている方には、税金が天引きされているかどうかにかかわらず、毎年1月中に「公的年金等の源泉徴収票」が国から送られてきます。この源泉徴収票のなかに「源泉徴収税額」という欄があり、そこに金額が書かれている場合は所得税が天引きされていることになります。なお「公的年金等の源泉徴収票」をなくしたという方は最寄の年金事務所に問い合わせれば再発行してもらえます。また、個人年金についても生命保険会社等から源泉徴収票が送られてきます。
質問日時:2011年09月30日 / 解決日時:2011年10月03日