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私に精薄者の義理の姉がいて福祉施設に入っていました。姉の実兄...
私に精薄者の義理の姉がいて福祉施設に入っていました。姉の実兄が2人いて次男が私の夫で既に死亡しており、私の子供は3人います。義理の姉の法定相続人は長男1人と私の子供3人の計4人になります。義姉の生存中に施設の方から年金がたまったので一回整理した方が良いので身元引受人(夫の死後は私)が希望すればお渡しするとのことだったので5百万ほどをいただきました。領収の手続きは施設と取り交わしています。実兄とは年賀状のやりとり程度の付き合いで、義姉の面倒もこれまですべて夫と夫の死後は私が見て来ましたので特に連絡することもないだろうと思い連絡はしませんでした。このたび義姉が死亡し遺産で少し揉めたもののそれは収まりそうなのですが義姉が生存中に私がいただいた分は何か問題が、たとえば身元引受人ではありますが、実兄の知らない間に勝手に(施設とは正規な領収の手続きは取り交わしていますが)使ったという結果にはなりますので何か問題が生じるでしょうか。なお、義姉には夫も子供もおりません。教えていただきたくよろしくお願いいたします。
単に「預かった」だけであって、ご主人やあなたのものになったわけではありませんよ?あくまでも義姉さんのものであって、あなたが「いただいた」わけではありません。〉領収の手続きそれは、施設側が「お金は質問者に渡したから、施設は責任を持ちません」ということであって、あなたが何か権利を得たわけではありません。義姉が亡くなった時点で、それは遺産です。
質問日時:2011年09月30日 / 解決日時:2011年09月30日